いじめ防止学校基本方針
いじめ防止学校基本方針(令和5年度)
1.目的
この基本方針は、いじめの防止、いじめの早期発見、いじめへの対処、家庭や地域・関係機関等により実効的なものにするため、いじめへの組織的な対応、重大事態への対処等に関する内容等を明らかにするために定めるものである。
2.いじめの定義
いじめとは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
3.組織
- 「いじめ防止・対策委員会」は、校長・教頭・教務部長・生徒指導部長・学年主任・養護教諭・教育相談担当教員で構成する。いじめへの対応、重大事態への対処等に関して、当該委員会が窓口となる。
- 「いじめ防止・対策委員会」は、以下に示す取組について、PDCAサイクルの考え方に従い、「学校評価アンケート(教職員)」を年2回実施し、その内容の分析を行い、いじめ問題に対する教職員の意識向上を図る。
4.いじめの防止
- 職員研修を行い、「授業規律の徹底」、「わかる授業づくり」をさらに推進することで、いじめの要因となるストレス症状や人間関係のこじれを授業で生み出さないよう努める。
- 学校行事やホームルーム活動において、すべての生徒が活躍できる活動の場を設定し、良好な人間関係を構築したり、自己肯定感や自己有用感を感じることができるような活動内容を策定する。
- 道徳教育における、学校の年間テーマ(例「いのちの教育」)を設定し、各学年の発達段階に応じた指導計画を策定し、各学期すべてのホームルームにおいて、道徳教育の授業を行う。
- 発達障害のある生徒へのいじめを防止するため、当該生徒への理解、周囲の生徒への配慮等対応方法を工夫する。
- 家庭やPTA、地域の関係団体とともに、いじめの問題等について積極的に協議を行い、学校・保護者・地域等が一体となった取組を推進する。
5.いじめの早期発見
- 「いじめアンケート(生徒用)」は年間3回、「学校評価アンケート(保護者用)」は年間2回実施することで、生徒の些細な変化を見逃さないチェック体制を構築する。
- 日常的な生徒観察の徹底、問題行動や指導方針等の情報共有化等、組織的な動きをさらに活性化させる。
- スクールカウンセリング体制の充実等、生徒の悩み等を汲み上げることができる相談体制を整備する。
- 「学校基本方針」を学校ホームページで公開するとともに、学校ホームページから連絡できる通報メールアドレスを新しく設置し、これらを生徒、保護者に周知徹底するとともに、通報メールを日常監視、管理する。
6.いじめに対する措置
- いじめの発見・通報を受けた場合には、「いじめ防止・対策委員会」へ報告し、組織的に対応する。
- 被害生徒及びその保護者への支援を行い、状況に応じ、スクールカウンセラー等専門職の協力を得る。
- 加害生徒及びその保護者へは学校として組織的に、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導を行い、いじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。
- いじめの事実調査にもとづき、集団への指導を行い、良好な人間関係を構築することができるように努めるとともに、継続的な指導を行う。
- 重大事態が発生した場合は、学校法人として学事振興課を通じて、速やかに長崎県知事に報告を行う。