創立100周年記念事業
SINCE 1925
理事長あいさつ
学校法人瓊浦学園は、皆様のお力添えにより令和7年に創立100周年を迎えます。本校は大正14年(1925年)、長崎市桜馬場町に瓊浦女学校として中村安太郎先生によって創設されました。
学園の教育を支えた基本理念は、将来家庭や社会を担う女性としての人格の育成、生徒への教育愛に根ざす家族主義、実際に役立つ教育の実践に沿った履修科目の多様化・近代化の3つです。これらは節度ある中に楽しい学園の雰囲気を醸成する源となり、学園の建学の精神として確立されました。戦後の学制改革により、男女共学の瓊浦高等学校と改組されましたが、この建学の精神は普遍的教育理念として学園の教育活動の底流となっており、「誠実・和・勤勉」の校訓に受け継がれています。
創立以来、約3万人の生徒が本校を卒業し、様々な分野で活躍されています。これまで学園を育てていただいた皆様へ感謝申し上げますとともに、これからも更なる歴史を刻むことが出来ますよう、全員一丸となって豊かな人間性の育成に取り組んでまいります。

学校法人 瓊浦学園
理事長 宮崎 芳之
創立100周年
「シンボルマーク」および「スローガン」
について
シンボルマーク

3つの勾玉は、本校の普通科・情報ビジネス科・機械科の3つの科、および3つの学年を表したものです。3つの勾玉を重ね合わせることで、お互いの協調性や一体感を表すとともに、瓊浦の名前の由来である「瓊(たま)のように美しい入り江」に打ち寄せる波の様子も表現しています。
また、周りに配置した水しぶきは、そこから新たに生まれてくるもの、つまり創造性や生徒の皆さんの活躍を表現したものです。
そして、それらを囲む大きな円は、赤々と輝く太陽を表し、本校100年の歴史を讃えるとともに今後の希望に満ちた発展を祈る気持ちを込めています。同時に大きな宝の瓊(たま)を表し、在校生や卒業生の皆さんが、「徳・知・体」を美しく磨き上げて、社会で大切にされる人財として成長していくことを日の出のイメージとして表すとともに、今後の瓊浦高等学校や生徒の皆さん、卒業生のみなさんが更に大きな瓊(たま)に成長していくことを願ってデザインされたものです。
沖平 紗彩 さん
スローガン

大橋 真彩美 さん
創立100周年記念事業

1
施設・設備改修
2
マイクロバス更新
3
インターネット通信環境改善
4
生徒国内研修派遣事業
5
芸術鑑賞事業
6
全国大会等派遣費用基金設置
創立100周年記念事業寄附
瓊浦高校は、創立100周年を迎えるにあたり、様々な記念事業を行い今後も子どもたちがより良い教育環境で活動ができますよう募金のお願いをしております。また、この募金でいただいた一部を現在活動している部活動へ支援金として配分することとしております。
在校生・卒業生の保護者をはじめ、同窓生、教職員、ならびにご賛同いただける皆さまにおかれましては、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

募金要項
募金名称 | 学校法人瓊浦学園 創立100周年記念事業 募金 |
記念事業概要 | 1.施設・設備改修 2.マイクロバス更新 3.インターネット通信環境改善 4.生徒国内研修派遣事業 5.芸術鑑賞事業 6.全国大会等派遣費用基金設置 |
目標金額 | 2,000万円 |
対象者および寄附額 | 瓊浦高校の卒業生をはじめ、そのご家族、教職員、在校生の保護者の皆さま、そして本企画にご賛同いただける個人・法人の皆さま 個人:一口 3,000円 法人:一口 10,000円 ※10口(10万円)以上募金をお寄せいただいた法人さまでご希望の場合は本校用テレビCM内で貴社名を掲載させていただきますので、「社名掲載申込書」を本学園あてお送りください。 |
部活動への支援金 | 募金していただいた一部を現在活動している部活動へ支援金として配分することとしております。 支援したいと思う部活動がありましたら、募金の際に振込用紙またはSyncableにてご指定の部活動番号を記入していだきますようお願いいたします。いただきました募金額の30%の額を該当の部へ配分させていただきます。 |
募金方法
寄附金のお支払いは次の❶または❷いずれかの方法をご利用ください。
❶
銀行振込をご利用の場合
銀行窓口、ネットバンキング、ATM等でお振込いただく場合は、下記の口座へお願いいたします。なお、振込手数料は寄附者さまのご負担となりますがご了承ください。
| 振込先 |
十八親和銀行 新大工町支店 普通口座 1061016
学校法人 瓊浦学園 理事長 宮崎芳之
❷
クレジットカード決済をご利用の場合
本学園が決済代行を委託している決済システム Syncableをご利用ください。決済方法はクレジットカードのみです。ご利用にはメールアドレスが必要です。
クレジットカードで募金する
※本学園が決済代行を委託している決済システム「 Syncable」のサイトへ遷移します。
ご利用可能なクレジットカード

部活動の支援について
創立100周年記念事業を行うにあたり、今後も子どもたちがよりよい環境で活動できますよう募金のお願いをしております。この募金でいただいた一部(30%)を部活動へ支援金として配分することができます。
つきましては、支援したい部活動がありましたら、下記の「部活動番号一覧」をご参照いただき、銀行振込またはSyncableでの決済時に、お名前の前に「部活動番号」を追加して入力してください。
|部活動番号一覧|
部活動名 | 番号 |
野球 | 10 |
バスケットボール(男) | 11 |
バスケットボール(女) | 12 |
空手道 | 13 |
卓球 | 14 |
剣道 | 15 |
水泳 | 16 |
ハンドボール(男) | 17 |
ハンドボール(女) | 18 |
陸上(長距離男) | 19 |
部活動名 | 番号 |
陸上(長距離女) | 20 |
陸上(短距離) | 21 |
バレーボール(男) | 22 |
バレーボール(女) | 23 |
サッカー | 24 |
バドミントン(男) | 25 |
バドミントン(女) | 26 |
柔道 | 27 |
ボクシング | 28 |
応援団 | 29 |
部活動名 | 番号 |
図書 | 30 |
新聞・文芸 | 31 |
写真 | 32 |
吹奏楽 | 33 |
美術・陶芸 | 34 |
放送 | 35 |
華道 | 36 |
茶道 | 37 |
エイサー・和太鼓 | 38 |
eスポーツ | 39 |
【記入例】
瓊浦太郎(けいほたろう)さんが野球部に支援をしたい場合
10ケイホタロウ
※特に指定の部活動が無い場合は、部活動番号の記入は不要です。
募金(寄附金)に関する
税制上の優遇措置
個人、法人が特定の団体に対して行った寄附金については、所得税や住民税における税制上の優遇措置を受けることができます。詳しい内容は以下をご確認ください。
損金算入については、本学園発行の「寄附金領収書」「特定公益増進法人証明書(写)」が必要となります。
関係書類を必要とされる場合は、「寄附軽減措置申込書」に必要事項を記入のうえ、メール、FAX、郵送により本学園宛お送りください。ご入金確認後に、本学園から関係書類をお送りいたします。
[個人の場合]
学校法人に対する個人からの寄附については、税の優遇措置があります。確定申告の際に「所得控除」の適用を受けることができます。
①所得税
*¹ 控除が受けられる寄附金の合計額は、総所得金額の40%相当が限度です。
寄附後の所得税額=(課税所得金額*²−(寄附金額*¹−2,000円))×所得税率*²
*² 課税所得金額、所得税率は収入・基礎控除・扶養控除等により異なります。
●寄附金控除を受けるための手続き
寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。その際、寄附金納入後にお渡しする寄附金受領証明書(写)および瓊浦学園が特定公益増進法人であることの証明(写)を添付する必要があります。
②住民税
寄附金を支出した翌年の1月1日現在、長崎県内に住所を有する方が、個人県民税の寄附金控除の適用を受けられます。
控除額(税額控除)=(寄付金額*³−2,000円)×控除率*⁴
*³ 控除が受けられる寄附金の合計額は、総所得金額の30%相当が限度です。
*⁴ 控除率は、県の条例のみで指定されている場合は4%、市町村の条例のみで指定されている場合は6%、双方で指定されている場合は10%です。
●寄附金控除を受けるための手続き
所得税と個人住民税の軽減を受けるためには、税務署での確定申告書が必要です。個人住民税については、寄附した年の翌年度に納める税額が軽減されます。個人住民税のみの軽減を受ける方は、寄附金税額控除申請書をお住まいの市町税務担当課へ提出してください。
[法人の場合]
特定公益増進法人に対する寄附金の合計額と特別損金算入限度額(①)とのいずれか少ない金額が損金に算入できます。また、特別損金参入限度額を超える部分の金額は、一般の寄附金にかかる損金算入限度額(②)に算入できます。
①特別損金算入限度額=(資本金等の額× 0.375%+当該年度所得× 6.25%)× 50%
②一般の寄附金にかかる損金算入限度額=(資本金等の額× 0.25%+当該年度所得× 2.5%)× 25%
(計算例)
資本金等の額1,000万円、当該年度所得1,500万円、1年決算法人の場合の損金算入限度額
①(1,000万円×0.375%+1,500万円×6.25%)×50%=97.5万円
②(1,000万円×0.25%+1,500万円×2.5%)×25%=10万円
損金算入限度額(①+②):97.5万円+10万円=107.5万円
上記はあくまで簡易的な試算となり、実際の金額を保証するものではありません。
寄附金関係の税制の詳細はタックスアンサー(国税庁ホームページ)等をご参照ください。